接見交通権
法39-1、弁護人依頼権(憲法34.37-3.法30)の実質的保障のために弁護人依頼権に含まれる
意義 外部とのやり取りする機会、防禦の準備、
しかし公訴提起前・「捜査のため必要がある場合」には捜査機関制限(=接見指定)可by法39-3
「捜査のため必要がある場合」=接見を認めると取り調べの中断などにより「捜査に
顕著な支障が生じる場合」
現に被疑者取調べ中・実況見分等に立ち会う場合、間近い時に取り調べ等の確実な予定があって、接見の申し出に沿った接見を認めたのでは、取調べを予定通り開始できなくなる虞がある場合=「捜査に顕著な支障が生じる場合」
初回接見=被疑者にとって弁護人選任の目的、取調べについての助言を受ける機会、憲法上の保障の出発点
→速やかに行う必要ことが被疑者の防衛の準備にとって特に重要
→短時分でもでも即時または近接した時点での接見を認めるべき
取り調べ理由で、その時点での接見拒否するような指定、接見の機会を遅らせる→防衛の準備をする権利を不当に制限する
任意取調べ中の被疑者と弁護人との面会
そもそも、被疑者、弁護人と自由に面会できる
それは任意取調べ中でも変わりなし
面会の申し出があれば、取調べ中断して、その旨を被疑者に伝え、面会希望ならばその実現のための措置を執るべき
社会通念上相当な限度を超えて、被疑者に対する伝達を遅らせ、被疑者のその後の行動の自由妨げる
行為は国賠上違法
被告人が余罪である被疑事実で逮捕・勾留されている場合
余罪である被疑事実に基づいて法39-3で接見指定可
posted by free law school at 21:00
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捜査
